日英FTAと日EUFTAの

今日は日英EPAが日EUEPAとどのように違うのかを分析・概観する。この二つのEPA知財章も機械比較がワークする程度にはそっくりでわかりやすい。

https://draftable.com/compare/YFWMvrappqwI

  • 国際協定

日英のほうが概して広い条約をカバーしている。具体的には、日EUでは努力義務であったPLT、TLT、Singapore Treaty、マラケシュ条約については締結義務にされている。

EUでは言及すらなかった、ロカルノ条約、ニース条約も入っている。

他方、日EUでは努力義務として位置づけられていた北京条約は日英EPAでは言及がない。

  • Copyright

日EUEPAには規定がなかったものとして、日英EPAにはTechnological protection measures、 right management informationの規定がある。

  • TM

商標の著名性にあたって当該商標が登録がされていることを要件としてはならないことや、悪意の商標に関する規定がある。

  • GI

日EUEPAには、GIの明細書の記載にかかわらず、7年間は、商品のおろし、切り分け、包装が日本で行われる場合(日本国市場向けかつ再輸出目的でない場合に限る)もカバーする可能性があること、かかる規定の見直しを行う旨の規定がある。どういった趣旨か・・・
また、EPAの発効後速やかにGIリストの検討を行う旨の規定がある。

  • Industrial Design

保護期間が違う。EUでは20年以上とされていたが、日英では25年以上になっている。
また、出願において複数のデザインを出願できる制度の導入義務がある。

  • Patent

特許権に輸出の独占権があることが明記。

  • enforcement

Access to justiceに関する規定があったり、Criminal remedyに関する章があったり、Enforcement in the digital environmentに関する章がある。

 

総じて近しいが、日英EPAのほうがより一歩進んでいるような感触。